第506号 【実例紹介その2】食品製造における設備のキャリブレーション(校正)機器
「実例紹介その2」は、ミネラルウォーターの製造工程を取り上げます
> 毎日お世話になっているコンビニの商品棚には、色々なミネラルウォーターのペットボトルが並んでいます。
その中から手に取ったペットボトルのラベルには、「ナチュラルミネラルウォーター」と「ミネラルウォーター」と記載されているものがありました。
■ ミネラルウォーターには農林水産省が決めた定義がありました。
普段から何となくミネラルウォーターと呼んでいる水に関して、それをミネラルウォーターと呼ぶ明確な定義があることはあまり意識していないものです。
日本では、「ナチュラルミネラルウォーター」に殺菌、成分調整を施したもののみを「ミネラルウォーター」と呼ぶことになっています。
※ 今回は、この「ミネラルウォーター」の製造工程のキャリブレーションを取り上げます。
「ミネラルウォーター」の製造工程とキャリブレーション機器
> ちょっと専門的な表現の図ですが、ミネラルウォーターの加熱殺菌とキャリブレーション機器を表します。
この図は計装(線)図と呼ばれ、系統図の一種で、記号等を用いて装置同士の接続や装備を表したものになります。
【下図は加熱殺菌装置の部分を簡易的に表しています。】
■ この図では、無機塩が地層からくみ上げた地下水に溶け出した「ナチュラルミネラルウォーター」を加熱殺菌する部分を簡易的に表しています。
一般的には、以下の機器がキャリブレーションの対象になっています。
※ 今回はミネラルウォーターの実例を示しましたが、実際の皆様の設備に対応する実例を全てご紹介することはなかなか難しいと考えますので、業界で作成された手引書が流用できるのではないかと思い調べることにしました。
業界で作成された手引書の製造日報が活用できる!
> 実例2と同じ設備が厚生労働省HPの清涼飲料水製造における「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」に掲載されていましたのでその製造日報と比較してみました。
⇒この製造日報と計装図で表したキャリブレーション機器と合致するのは、3機種になりますが、設備全体からみるとキャリブレーション機器は大差ないことが確認できました。
管理項目の機器をキャリブレーション機器にできる
> 一例だけの確認にはなりますが、当社の経験からは厚生労働省のHPにある「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」が活用できると考えられます。
■ 今回ご紹介したように、手引書中のHACCP記録書とされる製造日報などを探して、その中の管理項目の機器をキャリブレーションの対象機器にすることが出来ると考えます。
業界の手引書は下記のアドレスで確認することができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html
※ 当社は、フィールドでバリデーション・キャリブレーションを実施する立場から、規格の要求内容や定義を具体化(具現化)して、お客様に満足して頂ける作業をお届けする努力を続けています。
最後まで、お読みいただき有難うございました。